一部休業の休業手当は?



1日のうち午前中だけ働き午後は会社の都合で休業となった場合、休業手当はどのように計算しますか?



午前中に就労した部分に相当する賃金が平均賃金の100分の60未満であれば、
「平均賃金の100分の60に相当する額」から「実際に就労した部分に対する賃金額」を控除した額が休業手当となります。

例えば平均賃金が1日につき1万円として、
午前中に就労した部分に相当する賃金額が3千円とすると、
平均賃金の100分の60に相当する額が6千円ですので、
6千円-3千円=3千円の差額を支払えばよいことになります。