社員研修旅行には参加できません!!
2018/11/26
ジャンル | 労務 |
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事件の概要、ご相談内容
先日、2月に採用した社員から「乗り物酔いが酷いので、社員研修旅行には参加できません。旅費を返金して下さい。」と言われました。当社は毎年1月に全社員研修旅行を実施しています。2泊3日ですが、研修は1日だけで残りは自由時間です。採用時に研修のことは伝えています。旅費は一部を給与から控除していますが、禁煙手当を同額で支給していますので、実質の負担はありません。旅費の返金も納得できませんが、それよりも社員研修旅行に不参加でも良いという実例を作りたいないのが重要です。どうすれば良いでしょうか?
経営者の主張
1年に1回、親睦も兼ねています。また、1日は研修ですが、残りは本当に自由時間です。また、採用時には口頭で伝えていますし、旅費の負担もありません。不参加の実例は作りたくないです。
従業員の主張
給与から控除するのは労働基準法違反です。また、口頭で聞いていましたが、契約書にも就業規則にも記載されていませんし、強制参加も知りませんでした。
解決へのプロセス
今回のケースは契約書にも就業規則にも記載していないこと、また、賃金から控除するための労使協定もないことから返金せざるを得ない状況をご理解頂きました。しかし、参加しない場合は欠勤となりますので、欠勤控除も検討する必要があります。
解決のポイント
今後は、採用の際に社内研修旅行の参加は必須であることと、その旅費は労使協定で控除する旨の協定書を締結するようにします。また、不参加を承認する基準を明確して就業規則に明記するようにします。