入社時に必要な書類を提出しない社員の採用を取り消しできる?
2018/12/31
ジャンル | 採用 |
---|
事件の概要、ご相談内容
採用した社員が初日から欠勤して1週間になりますいます。また、入社時の提出書類も未提出です。今後の見通しもわからないので採用を取り消したいです。
経営者の主張
初日に連絡しましたが、連絡が取れず。その日以降は欠勤の連絡はありました。ただ、1週間全く出勤していないので採用の取り消しを連絡しましたが、不在で留守番電話にその旨を録音しました。
従業員の主張
「ただ欠勤していただけなのに、取り消しは不当ではないか」と言っています。
解決へのプロセス
就業規則に入社時の提出書類は「速やかに」提出するようにと記載されています。ただし、その提出期日が守れない場合の対応方法が記載されていません。この場合では、提出が遅延したというだけで採用の取り消しはできません。今回は一旦、出勤してもらい、どうしてもやむを得ない理由があれば14日以内に解雇するほか方法がありません。
振り返り
採用の取り消しは、履歴書などの詐称などがなければ基本的にはできません。もし、採用取り消しと同じような場合には14日以内の解雇という方法になります。ただ、就業規則に入社時に書類の提出を求めることが記載されており、期限が明確であればそれを理由に取り消しすることも可能です。たとえば、「1週間以内に提出しなければ採用を取り消しすることもある」と記載しておくべきでしょう。