失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が改正されました(この改正規定は、令和2年8月1日施行)。
 

失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法の改正

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」の算定方法が、令和2年8月1日以降は、以下のように改正されます(厚生労働省の資料より)。
 

今回の改正を踏まえ、離職日が令和2年8月1日以降の方の「離職証明書」の記載方法も変更されます。
不明な点があれば、気軽にお尋ねください。