複数事業労働者への労災保険の保険給付が変わります② 

令和2年9月1日から改正労災保険法が施行され、複数事業労働者への労災保険の保険給付が見直されました。
今回は、この改正のポイントの1つである「賃金額の合算(給付基礎日額の算定)」を取り上げます。
 

労災保険法の改正(令和2年9月~)/賃金額の合算(給付基礎日額の算定)

【前提】複数事業労働者への労災保険の保険給付の見直しのポイント

ポイント1

複数事業労働者の方への保険給付が、全ての働いている就業先の賃金額を基礎に支払われるようになります。


ポイント2

複数の就業先の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになります。

今回の改正によって複数事業労働者については、各会社で支払われている賃金額を合算した額を基礎として給付基礎日額が決定されます。



今回の改正により、保険給付額の算定方法の変更がされるのは、給付基礎日額を使用して保険給付額を決定する給付です。
  • 業務災害や通勤災害の別にかかわらず、複数事業労働者であれば対象となります。
  • なお、この改正に伴い、各種保険給付の請求書に「その他就業先の有無」を記載する欄が追加され、また、一部については、副業先の賃金額等の証明をするための別紙の記入が必要となります。
〈補足〉社会復帰促進等事業として行われる特別支給金についても、複数事業労働者については、給付基礎日額等をもとに支払われるものについて同様の取り扱いがなされます。

これらの改正後の規定は、施行日(令和2年9月1日)以後に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対する労災保険の保険給付について適用されます。
保険給付を請求する社員が複数事業労働者であるときは、貴社で労災事故が起こっていない場合でも、賃金額等の証明をしてあげる必要が出てくる可能性があります。