注目の非正規格差訴訟~最高裁の判断は?
令和2年10月、非正規格差訴訟の最高裁の判決が相次いで言い渡されました。
「同一労働同一賃金」の実現に向けた働き方改革関連法による旧パートタイム労働法・労働契約法の改正が、大企業において令和2年4月から施行されています。
その施行以来、初めての最高裁の判決ということで、その判断に注目が集まっていました。
「同一労働同一賃金」の実現に向けた働き方改革関連法による旧パートタイム労働法・労働契約法の改正が、大企業において令和2年4月から施行されています。
その施行以来、初めての最高裁の判決ということで、その判断に注目が集まっていました。
非正規格差訴訟の最高裁の判決(令和2年10月13日・15日)」の概要
<最高裁での争点>
一連の裁判で争点となったのは、正規の労働者と非正規の労働者との間の賞与の格差、退職金の格差及び扶養手当等の格差です(その格差が不合理であるか否かを判断)。<最高裁の判断の要点>
いずれも、不合理性の判断は賃金項目ごとに考えるとした平成30年6月の最高裁の判例をもとにしています。
各企業における労働の事情や条件をふまえ、労働契約法旧20条の趣旨に沿って不合理か否かが検討された結果です。
さまざまな事情が考慮された結果ですので、何かの事情が変われば違う判断となることも考えられます。
自社の非正規社員の個々の待遇について整理し、違いがあれば具体的に説明できるようにしておかなければなりません。
ご不明な点がありましたら、お声かけください。