令和3年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定
協会けんぽの令和3年3月分から適用される保険料率が次のように決定されました。
企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日ですので、3月分は4月納付分となります。
従業員の給与からの天引きは原則、4月支払い給与からとなります。
給与計算ソフトをお使いの場合には、その設定に注意しましょう。
給与計算に関することについても、確認したいことなどがあれば、気軽にお声掛けください。
1.80%(1.79%から変更)
注)健康保険組合が管掌する健康保険は組合独自の保険料率となります。
注)介護保険料の負担の仕方も異なる場合がありますので、所属する組合の規約等をご確認ください。
※富山県を除いては都道府県単位保険料率が変更されます。
全国一律の介護保険料率も変更されますので、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。
企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日ですので、3月分は4月納付分となります。
従業員の給与からの天引きは原則、4月支払い給与からとなります。
給与計算ソフトをお使いの場合には、その設定に注意しましょう。
給与計算に関することについても、確認したいことなどがあれば、気軽にお声掛けください。
令和3年3月分からの協会けんぽの保険料率
一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕※ は変更あり(富山県以外は変更あり)介護保険料率
全国一律(40歳以上65歳未満の方について、上記一般保険料率に加えて負担・納付)1.80%(1.79%から変更)
注)健康保険組合が管掌する健康保険は組合独自の保険料率となります。
注)介護保険料の負担の仕方も異なる場合がありますので、所属する組合の規約等をご確認ください。
※富山県を除いては都道府県単位保険料率が変更されます。
全国一律の介護保険料率も変更されますので、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の変更が必要となります。