育児休業中の就労について
厚生労働省から、事業主・労働者の皆さまへ向けて、育児休業中の就労について、リーフレットが公表されています。そのポイントを紹介します。
したがって、休業期間中に就労することは想定されていません。
しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、「一時的・臨時的」にその事業主の下で就労することはできます。
その場合、就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
一方で、恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりません。
どのような就業が「一時的・臨時的」に該当するのか? 次の例をご確認ください。
育児休業中の就労が認められるのは、あくまでも一時的・臨時的な場合です。
上記の認められない例(✖)にもあるように、「あらかじめ決められた1日4時間で月20日間勤務する場合や、毎週特定の曜日または時間に勤務する場合」は、育児休業にあたらないことに注意しましょう。
リーフレットは下記のリンクからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf
育児休業中の就労のポイント
育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度です。したがって、休業期間中に就労することは想定されていません。
しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、「一時的・臨時的」にその事業主の下で就労することはできます。
その場合、就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
一方で、恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりません。
どのような就業が「一時的・臨時的」に該当するのか? 次の例をご確認ください。
育児休業中の就労が認められるのは、あくまでも一時的・臨時的な場合です。
上記の認められない例(✖)にもあるように、「あらかじめ決められた1日4時間で月20日間勤務する場合や、毎週特定の曜日または時間に勤務する場合」は、育児休業にあたらないことに注意しましょう。
リーフレットは下記のリンクからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf