70歳までの就業機会確保の努力義務化がスタート
令和3年4月より高年齢者雇用安定法の改正されました。
70歳までの就業機会を確保するため、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置が必要となります。
厚生労働省からはこの改正に関するQ&Aが公表されています。
その中には、就業規則を題材としたものもあります。確認しておきましょう。
A 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、法定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないこととされています。
また、法定の事項について変更した場合についても同様とされています(労働基準法第89条)。
定年の引き上げ、継続雇用制度の延長等の措置を講じる場合や、創業支援等措置に係る制度を社内で新たに設ける場合には、同条の「退職に関する事項(同条第3号)」等に該当するものとして、就業規則を作成、変更し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
なお、創業支援等措置を講じる場合には、就業規則の変更とは別に、創業支援等措置の実施に関する計画を作成し、過半数労働組合等の同意を得る必要があります。
この計画については、届け出る必要はありません。
高齢化が進む我が国において、ベテランの知識や技能を活用していくことは不可欠です。
積極的に高年齢者就業確保措置を導入していくことが、企業にとって最善といえるかもしれません。
導入するとなると、上記のとおり常時10人以上規模の事業場では、就業規則の作成・変更などが必要となります。
改正の内容はもちろん、就業規則の変更についても、説明をさせていただきます。
70歳までの就業機会を確保するため、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置が必要となります。
- 定年引上げ
- 継続雇用制度の導入
- 定年廃止
厚生労働省からはこの改正に関するQ&Aが公表されています。
その中には、就業規則を題材としたものもあります。確認しておきましょう。
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)/就業規則について
Q 65歳以降70歳までの就業確保措置を講じる際に、就業規則を変更する必要はあるのでしょうか。A 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、法定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないこととされています。
また、法定の事項について変更した場合についても同様とされています(労働基準法第89条)。
定年の引き上げ、継続雇用制度の延長等の措置を講じる場合や、創業支援等措置に係る制度を社内で新たに設ける場合には、同条の「退職に関する事項(同条第3号)」等に該当するものとして、就業規則を作成、変更し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
なお、創業支援等措置を講じる場合には、就業規則の変更とは別に、創業支援等措置の実施に関する計画を作成し、過半数労働組合等の同意を得る必要があります。
この計画については、届け出る必要はありません。
高齢化が進む我が国において、ベテランの知識や技能を活用していくことは不可欠です。
積極的に高年齢者就業確保措置を導入していくことが、企業にとって最善といえるかもしれません。
導入するとなると、上記のとおり常時10人以上規模の事業場では、就業規則の作成・変更などが必要となります。
改正の内容はもちろん、就業規則の変更についても、説明をさせていただきます。