70歳までの就業機会確保に取り組む事業主を支援する助成金
令和3年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行されました。
70歳までの就業機会を確保するため以下のいずれかの措置が事業主の努力義務とされました。
A. 65歳以上への定年引上げ
B. 定年の定めの廃止
C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D. 他社による継続雇用制度の導入
〈補足〉「D. 他社による継続雇用制度の導入」については、下記表の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2の額を助成します。
※1 申請事業主が雇用している65歳以上の者であって、定年後等に雇用されることを希望する者を、その定年後等に他の事業主が引き続き雇用することにより、雇用を確保する制度の導入をいいます。
☆65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の対象となるA.~D.の措置は、70歳までの就業機会確保措置(高年齢者就業確保措置)のうちの「雇用による措置」となります。
上記の助成金や高年齢者就業確保措置の詳細につきましては、お気軽にお尋ねください。
70歳までの就業機会を確保するため以下のいずれかの措置が事業主の努力義務とされました。
- 定年引上げ
- 定年廃止
- 継続雇用制度の導入
- 労使が同意した上での雇用以外の創業支援等措置の導入
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)のポイント
概要
次のいずれかの措置を導入した事業主に対して助成を行うコースです。A. 65歳以上への定年引上げ
B. 定年の定めの廃止
C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D. 他社による継続雇用制度の導入
支給額
定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅等に応じて、下表の金額を支給します。〈補足〉「D. 他社による継続雇用制度の導入」については、下記表の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2の額を助成します。
※1 申請事業主が雇用している65歳以上の者であって、定年後等に雇用されることを希望する者を、その定年後等に他の事業主が引き続き雇用することにより、雇用を確保する制度の導入をいいます。
☆65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の対象となるA.~D.の措置は、70歳までの就業機会確保措置(高年齢者就業確保措置)のうちの「雇用による措置」となります。
上記の助成金や高年齢者就業確保措置の詳細につきましては、お気軽にお尋ねください。