社会保険料・労働保険料等の算定基礎に係る在宅勤務手当等の取扱い

「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正がありました。

今回の改正内容
「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い」
「社会保険料等の算定基礎に係る在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の取扱について」
上記ポイントを紹介します。
 

社会保険料・労働保険料等の算定基礎に係る在宅勤務手当等の取扱いを公表

●「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に、「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い」に関する3つの問が追加されました。

●また、「社会保険料等(社会保険料・労働保険料等)の算定基礎に係る在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の取扱について」という別紙も添付されています。

●その中で、問に回答する形で解説が行われています。
たとえば、企業がテレワーク対象者に対し「在宅勤務手当」を支払う場合、当該在宅勤務手当を社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるか否かの取扱いについて、次のような基本的な考え方が示されています。
〇在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質のもの(実費弁償に当たらないもの)である場合
→社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金に含まれる
〇在宅勤務手当が実費弁償に当たるようなものである場合
→社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金に含まれない

社会保険・労働保険も、先にFAQが公表されていた税制と同様に、交通費や手当が実費弁償であるか否かがポイントです。
定時決定(算定基礎届の提出)や年度更新の時期が近づいてきましたので、その他の取扱いも含め確認してください。