「不妊治療と仕事の両立」についての留意事項

政府は、不妊治療と仕事が両立できる職場環境整備に早急に取り組むとして内閣府と厚生労働省が連携して取りまとめた取組方針に沿った取組を進めています。
その留意事項にはさまざまなものがあり、特にハラスメントとならないように注意する必要があります。
そのポイントをみておきましょう。
 

ハラスメントに着目

<不妊治療と仕事の両立ができる職場環境整備を進める上での留意事項(抜粋)>
●不妊治療を含む妊娠・出産等に関する否定的な言動が妊娠・出産等に関するハラスメントの発生の原因・背景になり得ること等に御留意いただき、また、プライバシーの保護の観点から、労働者の不妊治療等の機微な個人情報の取扱いにも御留意ください。

ポイント1
令和2年6月施行の「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」の改正により、「不妊治療に対する否定的な言動」が、妊娠・出産等に関するハラスメントに該当することが明記されています。

ポイント2
令和2年6月から法制化されたパワーハラスメントについて、その具体例などを示した「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」において、次のような留意事項が示されています。

□ 次のようなケースは、職場におけるパワーハラスメントのうち「個の侵害」に該当すると考えられる。
→労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること

□ 一方、次のようなケースについては、「個の侵害」に該当しないと考えられる。
→労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促すこと。

注.労働者(本人)の了解を得ているか否かがポイントとなっています。

「不妊治療と仕事の両立」は一例です。
本人への対応や本人から伝えられた情報の取り扱いを誤ると、ハラスメントと捉えられる可能性があります。
特に、社員の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報の取扱いについては、管理職研修などで注意を促しておく必要があります。