いじめ・嫌がらせ”が労働トラブルのトップ

令和3年7月初旬に、厚生労働省から令和2年度「個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。
 

令和2年度「個別労働紛争解決制度の施行状況」のポイント

3つの方法があります

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するものです。
それには「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。
 

総合労働相談件数は前年度より増加

・助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数は前年度より減少
・総合労働相談件数は129万782件で、13年連続で100万件を超え、高止まり。
 

全項目で「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多

・民事上の個別労働紛争の相談件数では、79,190件で9年連続最多
下記の【図:民事上の個別労働紛争|主な相談内容別の件数推移(10年間)】参照
・助言・指導の申出では、1,831件で8年連続最多
・あっせんの申請では、1,261件で7年連続最多

【図:民事上の個別労働紛争|主な相談内容別の件数推移(10年間)】

※令和2年6月、労働施策総合推進法が施行されました。
それにより、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関する個別労働紛争は同法に基づき対応することとなります。
同法施行以降の大企業の当該紛争に関するものは、いじめ・嫌がらせに計上されていません。

このような状況をみると、各企業において各種ハラスメントの防止対策などに万全を期す必要があるといえます。