令和3年10月より被保険者に対して被保険者証を直接交付します

健康保険の被保険者証は保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付することが義務付けられていました。

令和3年10月1日からは保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付することが認められることになりました。
これを受けて、厚生労働省から「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」を掲載した事務連絡がありました。
主要なものを紹介します。
 

被保険者証等の直接交付に関するQ&A(主要なものを抜粋)

Q 被保険者証等の直接交付が認められるのは、保険者が支障がないと認めるときであるが、この「保険者が支障がないと認めるとき」とは、どのような状況を想定しているのか。

A 事務負担や費用、住所地情報の把握等を踏まえた円滑な直接交付事務の実現可能性や、関係者(保険者・事業主・被保険者)間での調整状況等を踏まえ、保険者が支障がないと認める状況を想定している。

Q テレワークの普及等に対応した事務の簡素化を図るため、被保険者証等の返納についても、事業主経由を省略してよいか。
A 省略できない。改正省令による改正後の健康保険法施行規則においても、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、事業主は遅滞なく被保険者証を回収して保険者に返納しなければならないこととされている。

企業の事務手続が一つ減ることになります。
しかし、退職などで被保険者証を返納する場合は、これまでどおり企業を経由して行うことになります。