令和3年の育児・介護休業法等の改正3

令和3年の育児・介護休業法等の改が令和4年4月から段階的にスターします。
今回は、令和4年4月から施行される「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」のポイントを紹介します。
 

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和のポイント

有期雇用労働者(期間の定めのある労働契約により雇用される者)も、一定の要件を満たせば、育児休業および介護休業の対象となりますが、その要件が、次のように改正されます。



有期雇用労働者について、「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件は削除されました。
しかし、「引き続き雇用された期間が1年未満」の労働者は、有期雇用であるか無期雇用であるかを問わず、育児休業・介護休業の労使協定による適用除外の対象となっています。

したがって、その適用除外規定(労使協定)があれば、令和4年4月1日以降も実質的には対象者を改正前と同様とすることが可能です。

いずれにしても、就業規則(育児・介護休業規程)を整備する必要があります。
ご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください。