年休を取らせることは会社の義務?!その3
前回、前々回に年次有給休暇の5日間強制付与について解説しました。
さて、どうやって社員に5日間ちゃんと年休を取ってもらうか。今回は、そのアイデアを一つご紹介します。
新労働基準法施行規則第24条の6
つまり、簡単に言えば、使用者に付与義務があり、労働者の意見を聴く必要があるということなんです。
さて、どうやって社員に5日間ちゃんと年休を取ってもらうか。今回は、そのアイデアを一つご紹介します。
年次有給休暇取得計画表とは
前回ご紹介したとおり、新労働基準法施行規則では、強制付与について次のように定められることとなりました。新労働基準法施行規則第24条の6
- 使用者は、法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。
- 使用者は、前項の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。
つまり、簡単に言えば、使用者に付与義務があり、労働者の意見を聴く必要があるということなんです。
個人別付与方式
それでは、使用者による労働者への意見聴取にはどのような方法が考えられるでしょうか。その一つに、計画年休における「個人別付与方式」です。つまり個人別に年次有給休暇取得計画表を作成し、計画的に年休を付与する方式です。
年次有給休暇取得計画表の作成には労使協定の締結も必要ありません。
この計画表により
- 会社は、年休取得時季を届け出させる行為により、あらかじめ従業員に取得時季についての意見を聴いているといえる。
- 年次有給休暇取得計画表の作成に当たり、従業員の希望に沿っているのであれば従業員の意見を尊重しているといえる。
- 年休取得時季について、会社と従業員との間で個別合意が成立しているといえる。
ということが会社として主張でき、かつ、従業員もその計画を管理実行することで確実に有給休暇を取得することができるのではないでしょうか。