女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定例を掲載(広報誌『厚生労働』)

厚生労働省のホームページにおいて、「広報誌『厚生労働』2月号」が公表されました。
その中で、「一般事業主行動計画の策定例」が紹介されています。
令和4年4月施行の改正により、女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定等が義務付けられる事業主の範囲が拡大されますので、ご確認ください。
 

女性活躍推進法による一般事業主行動計画の策定例など

令和4年4月1日から、常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主にも義務付けられる「一般事業主行動計画(以下、「行動計画」)」には、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込む必要があります。
次の策定例を参考に、自社の課題に合った行動計画を策定しましょう。



常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主様は令和4年4月からは策定等が義務となります。
なお、100人以下の事業主は策定等が努力義務とされています。
これを行って、えるぼし認定(女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に厚生労働大臣より認定される)などにつなげることもできます。