働き方改革関連法-時間外労働の上限規制②
平成31(2019)年4月に主要な改正規定の施行を控えた「働き方改革関連法」について、前回に引き続き、時間外労働の上限規制(労働基準法の改正)を取り上げます。
36協定は、所轄の労基署に届出をしないとその効力が発生しません。
協定内容に不備があり、届出を受理してもらえないようなことがあれば、時間外・休日労働をさせることはできません。(協定なしで時間外・休日労働をさせれば、その時間数にかかわらず罰則に処される)
重要な協定ですので、届出に当たっては、『裏面の記載心得』に沿って、慎重に記載する必要があります。
特に、特別条項を付ける場合は、記載事項が増えますので、より注意が必要です。
不明な点がありましたら、気軽にお声かけください。
新たな36協定のポイント
- 新たな様式では、時間外労働の上限規制が主に1か月と1年について定められていることから、36協定で定める延長時間も1日のほか、1か月*、1年の区分で固定されました。※これまでは、1か月について定めず、2か月もしくは3か月の延長時間を定めることも可能でした(例:2か月の限度時間は81時間でしたので、限度時間の範囲内で、最初の月に50時間延長し、次の月は31時間延長という取扱いも可能でした)。しかし、これからは1か月の延長時間(限度時間は45時間)について定める必要があります。
- 他方、休日労働を含めて単月100時間未満、2~6か月平均80時間以内の上限の遵守に関しては、1か月、1年についての延長時間の記載だけでは直ちに確認できないことから、新たにチェックボックスを設けて労使に遵守を求めるようになっています。
- そして、特別条項付き36協定の様式も省令で規定されることに!
36協定の新様式の例/特別条項付き36協定の特別条項の部分
36協定は、所轄の労基署に届出をしないとその効力が発生しません。
協定内容に不備があり、届出を受理してもらえないようなことがあれば、時間外・休日労働をさせることはできません。(協定なしで時間外・休日労働をさせれば、その時間数にかかわらず罰則に処される)
重要な協定ですので、届出に当たっては、『裏面の記載心得』に沿って、慎重に記載する必要があります。
特に、特別条項を付ける場合は、記載事項が増えますので、より注意が必要です。
不明な点がありましたら、気軽にお声かけください。