高年齢者、障害者雇用状況報告書の提出は7月15日が期限
一定数以上の従業員を雇用している企業は、毎年6月1日時点の高年齢者、障害者の雇用状況の提出が義務づけられています。
対象となる企業には、5月下旬〜6月初旬、厚生労働省(ハローワーク)より「高年齢者雇用状況等報告書」と「障害者雇用状況報告書」が郵送されています。
高年齢者、障害者雇用状況報告書の概要は以下のとおりです。
・継続雇用の有無
・継続雇用制度の状況
・創業支援等措置の有無
・創業支援等措置の状況
・年齢別の常用雇用の人数
・過去1年間の定年年齢到達者など
・短時間労働者の人数
・障害者の人数
・障害者の法定雇用率など
以下3つの項目か追加されていますのでご確認ください。
対象となる企業には、5月下旬〜6月初旬、厚生労働省(ハローワーク)より「高年齢者雇用状況等報告書」と「障害者雇用状況報告書」が郵送されています。
高年齢者、障害者雇用状況報告書の概要は以下のとおりです。
- 対象は従業員31人以上の事業所、障害者は45.5人以上の事業所。
- 提出物は高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)、障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)。
高年齢者雇用状況等報告書の報告内容
・定年年齢・継続雇用の有無
・継続雇用制度の状況
・創業支援等措置の有無
・創業支援等措置の状況
・年齢別の常用雇用の人数
・過去1年間の定年年齢到達者など
障害者雇用状況報告書の対象企業と報告内容
・常用雇用労働者の人数・短時間労働者の人数
・障害者の人数
・障害者の法定雇用率など
障害者雇用状況報告書の様式の変更点
2022年の障害者雇用状況報告書の様式が変更になっています。以下3つの項目か追加されていますのでご確認ください。
- 法人番号欄の追加
- 事業所区分欄の追加
- 身体障害者種類別欄の追加