中小企業でも月60時間超の時間外労働の割増賃金率を引き上げ
令和5年(2023年)4月1日から中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
これについて、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので確認しておきましょう。
割増賃金率が引き上げられるのは、月60時間を超える時間外労働をさせた場合です。
その月60時間を超えた時間については、割増賃金率を「5割以上の率」として 割増賃金を計算する必要があります。
これに伴い、就業規則(賃金規程)の改定が必要となることもあります。
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
これについて、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので確認しておきましょう。
割増賃金率が引き上げられるのは、月60時間を超える時間外労働をさせた場合です。
その月60時間を超えた時間については、割増賃金率を「5割以上の率」として 割増賃金を計算する必要があります。
これに伴い、就業規則(賃金規程)の改定が必要となることもあります。
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf