短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大2
令和4年10月から、常時100人を超え500人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされます。
当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。
その対象となる事業所では、どのような手続が必要となるのでしょうか?
しかし、新たな規模要件に該当し、施行日(令和4年10月1日)から特定適用事業所に該当する場合については、次のように取り扱うこととされています。
令和3年10月から令和4年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上100人を超えたことが確認できる場合は、日本年金機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付するため、特定適用事業所該当届の届出は不要です(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対して通知書を送付します)。
また、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ることになります。
上記のように特定適用事業所に該当したことについては、手続は不要です。
逆にいえば、要件に該当していれば、手続をしなくても、特定適用事業所として取り扱われることになります。
しかし、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合には、被保険者の資格取得に関する手続が必要となります。
当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。
その対象となる事業所では、どのような手続が必要となるのでしょうか?
規模要件に該当した企業における手続は?
通常、特定適用事業所に該当した場合、日本年金機構の事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出る必要があります。また、健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります。しかし、新たな規模要件に該当し、施行日(令和4年10月1日)から特定適用事業所に該当する場合については、次のように取り扱うこととされています。
令和3年10月から令和4年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上100人を超えたことが確認できる場合は、日本年金機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付するため、特定適用事業所該当届の届出は不要です(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対して通知書を送付します)。
新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合
なお、特定適用事業所となったことに伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、各適用事業所がその者に係る被保険者資格取得届を日本年金機構の事務センター等へ届け出る必要があります。また、健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ることになります。
上記のように特定適用事業所に該当したことについては、手続は不要です。
逆にいえば、要件に該当していれば、手続をしなくても、特定適用事業所として取り扱われることになります。
しかし、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合には、被保険者の資格取得に関する手続が必要となります。