アルバイトの賃金を1分単位で支払いへ

外食大手の企業が、これまで5分単位で店舗の勤務時間を計算していました。
今回、令和4年7月1日からは1分単位でその計算をすることにしたと発表し、話題になっています。
関係者によると、都内の店舗で働くアルバイトの男性が全国一般東京東部労働組合に加入。
その男性が、切り捨てていた時間分の賃金を支払うように会社側に求めていたということです。
勤務時間(労働時間)の計算について、厚生労働省では、次のような説明をしています。
 

高校生等のアルバイトの労働条件の確保について(要請)/割増賃金についてより 

当該企業では、過去の2年間について、実際に給与とした支払った金額と新管理方式で算出した場合の金額との差額相当額を、在籍する時間給で働く従業員に自主的に支払うことを決定したことも発表しました。
 

労働時間は1分単位で計算することが原則

労働時間は、1分単位で計算することが原則です。
 労働時間を切り捨てることは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反します。
したがって、労働時間を15分単位や30分単位などで切り捨てることは原則として違法です。

例外的に以下の通達があります。
「1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」