「男女の賃金の差異の情報公表」を令和4年7月8日から施行
話題の「男女の賃金の差異の情報公表」が、令和4年7月8日から施行されることになりました。
ポイントを確認しておきましょう。
301人以上の企業では、必ず対応が必要となります。
なお、初回の「男女賃金の差異」の情報公表は、施行日(令和4年7月8日)の後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表することとされています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000961793.pdf
ポイントを確認しておきましょう。
女性活躍推進法に関する制度改正
女性の活躍に関する「情報公表」が変わります(厚労省リーフレットより)301人以上の企業では、必ず対応が必要となります。
なお、初回の「男女賃金の差異」の情報公表は、施行日(令和4年7月8日)の後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表することとされています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000961793.pdf