令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&Aを更新(厚労省)

「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が、令和4年7月下旬に更新されました。
たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。
 

「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」の更新/追加されたQ&Aの例

Q 出生時育児休業は、年次有給休暇の付与に係る出勤率算定に当たって、出勤したものとみなされますか?
 また、出生時育児休業中に部分就業を行う予定であった日について、欠勤した場合や子の看護休暇等の年休の出勤率算定に含まれない休暇を取得した場合についてはどのようにみなされますか?

A 出生時育児休業は育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業に含まれるため、出生時育児休業をした期間についても、育児休業をした期間と同様に、出勤率の算定に当たり出勤したものとみなされます。
 また、出生時育児休業中に部分就業を行う予定であった日について、欠勤した場合や子の看護休暇等の年次有給休暇の付与に係る出勤率算定に当たり出勤したものとみなされない休暇を取得した場合であっても、その日については出生時育児休業期間中であることから、出勤したものとみなされます。

令和3年改正育児・介護休業法のメインといえる「出生時育児休業の創設」や「育児休業の見直し(分割取得等)」が、令和4年10月から施行されます。
いよいよ施行日が近づいてきましたので、今回更新されたQ&Aの内容も確認しておきたいところです。

(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf