短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大⑤

令和4年10月から新たに「特定適用事業所」となった事業所では、次の要件に該当する者も健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)
  • 学生でない
(勤務期間の要件は、通常の労働者と同様の要件を適用)
 

 勤務期間の要件

【改正前】
短時間労働者:
継続して1年以上使用されることが見込まれない者は適用除外でした。
→継続して1年以上使用されることが見込まれる場合は要件に該当します。

通常の労働者:2か月以内の期間を定めて使用される者は適用除外でした。
→ただし、契約更新などでその定めた期間を超えた場合は、その超えたときから適用されます。

【改正後】 
短時間労働者・通常の労働者に共通:
2か月以内で定めた期間(1か月、2か月など)を超えて使用されることが見込まれない者は適用除外です。
→2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合は、当初から適用されます。

2月以内の雇用契約が「更新されることが見込まれる場合」とは、次のいずれかのような場合が該当します。
  1. 就業規則や雇用契約書等に、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されている場合
  2. 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある場合
特に短時間労働者については、勤務期間(使用期間)の要件が大きく変わります。
たとえ有期雇用であっても、できる限り健康保険・厚生年金保険を適用しようとする見直しが行われましたので、注意しましょう。