令和5年1月から国外居住親族に係る扶養控除の要件

令和5年1月から、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族のうち、次の⑴~⑶のいずれかに該当する者に限られることとされます。

(1)年齢16歳以上30歳未満の者
(2)年齢70歳以上の者
(3)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
②障害者
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

この改正に伴い、社員が国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けようとするときに、会社が確認しなければならない書類(確認書類)も増えることがあります。
 

扶養控除に係る確認書類(給与等の受給者について)



なお、この改正に伴い、令和5年分以降の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載欄の変更なども行われています。

参照ホームページ[国税庁]
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf