月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げ

2010年4月改正労働基準法により1か月60時間超の時間外労働の割増賃金率は25%から50%に引き上げられました。
中小企業は2023年3月31日まで適用が猶予されています。
この猶予措置の期間が終了し、2023年4月1日以降からは中小企業でも割増賃金の引き上げが適用されます。



(出典)厚生労働省『月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
 

時間外労働が1か月60時間を超えたとき

1か月60時間超の対象となる時間外労働とは、法定労働時間である1日8時間を超えた労働時間です。
たとえば、所定労働時間が7時間の場合は、8時間までに1時間は法定内労働のためカウントしません。
また、法定休日に働いた労働時間は、1か月60時間に含めません。
従業員の時間外労働を1か月の起算日から累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働が対象です。
以下、2つの対応方法をご紹介します。
 

1.割増賃金率を50%以上へ引き上げる

60時間に達した時点より後に行われた時間外労働分から割増賃金率50%以上の残業代を支払います。

【計算例】
1か月70時間の時間外労働の場合
2,000円(時間単価)
60時間までの残業は、60時間×2,000円×125%=150,000円
60時間を超えた残業は、10時間×2,000円×150%=30,000円
 

2.代替休暇制度を設定する

1か月60時間を超え25%から50%以上に引き上げられた割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度です。
労使協定の締結が必要です。

以上、どちらを選択するのかは自由ですが、代替休暇は現実的に難しいかもしれませんね。
 

就業規則を改定する

前述の2つの対応方法を就業規則や賃金規程に定める必要があります。
 

今後の企業対応

企業としてはコストアップにつながります。
ただ、それ以上に重要なのは時間外労働が発生する業務フローの見直しではないでしょうか。