「男女の賃金の差異」の公表など

令和4年7月8日施行の女性活躍推進法施行規則の改正されています。

この改正により情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追加されました。
そして、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主については当該項目の公表が必須とされました。

厚生労働省からはQ&A方式で詳細を説明する「女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について」が公表されていましたが、これが令和4年12月28日付けで改訂されました。
重要な問が追加されましたのでご確認ください。

問31)女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について

問31
非正規雇用労働者(パートタイム労働者)のみならず、正規雇用労働者のうち短時間勤務をしている者(短時間正社員、育児短時間勤務者等)についても、人員数について、換算を行って良いか。

(答)
○差し支えない。
○なお、正規雇用労働者のうち、短時間勤務者の人員数について、フルタイム労働者の所定労働時間等の労働時間を基に換算してもよいが、
・そもそも、短時間勤務者の基本給がフルタイム労働者の基本給を減額したものとなっているかどうか
・減額しているとして、どのような考え方・割合で減額されているか
については、個々の企業において決められていることである。
個々の企業において、換算をするか否か、また、適切な換算率の設定等を行っていただきたい。
◯また、当該換算を行った場合には、労働時間を基に換算している旨を重要事項として注記する必要があることに留意すること。

この問は一例です。
「男女の賃金の差異」の公表等で分からないことがあれば、この解釈事項を確認するとよいでしょう。