令和5年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定

協会けんぽ(全国健康保険協会)の令和5年3月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。
企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日です。
4月支給の給与計算時には注意が必要です。

健康保険組合が管掌する健康保険は組合独自の保険料率となっております。
介護保険料の負担の仕方も異なる場合がありますので、所属する組合の規約等をご確認ください。
 

令和5年3月分からの協会けんぽの保険料率

1.一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕


2.介護保険料率〔全国一律/40歳以上65歳未満の方について、1に加えて負担・納付〕

全国一律で1.82%(1.64%から変更)