在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」を改定
支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「47万円」から「48万円」に改定されます。
上記の支給停止の仕組みは、令和4年4月施行の改正で60歳台前半の在職老齢年金と60歳台後半・70歳以上の在職老齢年金に共通のものとなっています。
老齢厚生年金の受給権者である在職者について、年金が支給停止されないギリギリのラインで賃金を支払う場合は、賃金を1万円アップできるということになります。
令和5年3月まで
①賃金(賞与込み月収)+ ②年金の月額が、- 「47万円」超えないとき➔ 年金の支給停止なし
- 「47万円」超えるとき ➔ 年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)
令和5年4月から
①賃金(賞与込み月収)+ ②年金の月額が、- 「48万円」超えないとき➔ 年金の支給停止なし
- 「48万円」超えるとき ➔ 年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)
上記の支給停止の仕組みは、令和4年4月施行の改正で60歳台前半の在職老齢年金と60歳台後半・70歳以上の在職老齢年金に共通のものとなっています。
老齢厚生年金の受給権者である在職者について、年金が支給停止されないギリギリのラインで賃金を支払う場合は、賃金を1万円アップできるということになります。