障害者雇用率の引き上げが決定

障害者雇用促進法に関する政省令が改正され、障害者雇用率の引き上げなどや支援策の強化が実施されます。
ポイントを確認しておきましょう。
 

障害者雇用促進法に関する政省令の改正のポイント

  1. 障害者雇用率(障害者の法定雇用率)が段階的に引き上げられます。〔令和6年4月から段階的に施行〕

※障害者の法定雇用率の段階的な引き上げについて(厚労省の資料より)
 
  1. 除外率が引き下げられます。〔令和7年4月施行〕
 
  1. 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。
  • 精神障害者の算定特例の延長〔令和5年4月施行〕
  • 一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定〔令和6年4月施行〕
  1. 障害者雇用のための事業主支援の強化(助成金の新設*・拡充)を行います。
*雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の新設を予定〔令和6年4月施行〕