2類相当から5類へ、テレワークの廃止は認められるか?

新型コロナの感染症法上の位置付け変更を理由として、企業側が一方的にテレワークを廃止し出社を求めてもよいでしょうか?
この点について、厚生労働省から、対応の考え方等を示したリーフレットが公表されました。
そのポイントを確認しておきましょう。
 

新型コロナの感染法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて



雇用契約や就業規則の規定内容次第ですが、基本的には、企業側から一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできないということになります。
政府の考えは、たとえコロナ禍が過ぎ去ったとしても、テレワークのメリットを今一度見直して、テレワークを定着させ欲しいといったところですね。
その意向も汲み取って、より効果的なテレワークの実施などをお考えの場合は、気軽にご相談ください。