年休を取らせることは会社の義務?!その4

年次有給休暇を取得できる職場環境を整えましょう

これまで3回にわたり2019年4改正の内容についてご紹介しました。

概要は2019年4月より、10日以上年次有給休暇が付与される従業員に対して、
付与した日(基準日)から1年以内に5日取得させる必要があります。

以下のようなチェック表を用いて確実に取得できるようにしていきましょう。

 

具体的にどのように管理すればよい

山口労働局が提供している年次有給休暇取得状況チェック表で、
各人ごとに年次有給休暇の予定日数と取得日数の状況を把握するための
チェック表などを公開しています。

ご参考下さい。
参考リンク(出典) 山口労働