「106万円の壁への対応」の概要
「年収の壁・支援強化パッケージ」の続きです。
「106万円の壁への対応」の概要について確認しましょう。
(参考ページ)https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html
パート・アルバイトで働く方の厚生年金保険や健康保険の加入に合わせて、手取り収入を減らさないための取組*を実施する企業に対し、労働者一人当たり最大50万円の支援〔具体的には「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の支給〕をします。
*手取り収入を減らさないための取組
・社会保険適用促進手当の支給(社会保険料の算定対象外)
・賃上げによる基本給の増額
・所定労働時間の延長
上記は、厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上である事業所においてです。
パート・アルバイトで働いている従業員が106万円の壁を超えないように就業調整をし、その結果、人手不足に陥っている。そんなケースを回避するための対応策です。
企業が、従業員の「手取り収入を減らさないための取組」を行う点がポイントで、これを行った場合には、その企業に対して、取組に応じて、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の支給が行われるというものです。
なお、この助成金については、特定適用事業所でない事業所であっても、受給できるケースがあります。
(参考ページ)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
「106万円の壁への対応」の概要について確認しましょう。
政府が決定した「年収の壁・支援強化パッケージ」概要
(参考ページ)https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html
パート・アルバイトで働く方の厚生年金保険や健康保険の加入に合わせて、手取り収入を減らさないための取組*を実施する企業に対し、労働者一人当たり最大50万円の支援〔具体的には「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の支給〕をします。
*手取り収入を減らさないための取組
・社会保険適用促進手当の支給(社会保険料の算定対象外)
・賃上げによる基本給の増額
・所定労働時間の延長
上記は、厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上である事業所においてです。
パート・アルバイトで働いている従業員が106万円の壁を超えないように就業調整をし、その結果、人手不足に陥っている。そんなケースを回避するための対応策です。
企業が、従業員の「手取り収入を減らさないための取組」を行う点がポイントで、これを行った場合には、その企業に対して、取組に応じて、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の支給が行われるというものです。
なお、この助成金については、特定適用事業所でない事業所であっても、受給できるケースがあります。
(参考ページ)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html