在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」を改定
令和6年4月より在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」を改定されます。
①賃金(賞与込み月収)+ ②年金の月額が、
厚生年金保険における在職老齢年金制度について
支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「48万円」から「50万円」に改定されます。
令和6年3月まで
①賃金(賞与込み月収)+ ②年金の月額が、
- 「48万円」超えないとき➔ 年金の支給停止なし
- 「48万円」超えるとき ➔ 年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)
令和6年4月から
①賃金(賞与込み月収)+ ②年金の月額が、- 「50万円」超えないとき➔ 年金の支給停止なし
- 「50万円」超えるとき ➔ 年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)