労災保険率を改定
令和6年4月1日から労災保険率、第2種特別加入保険料率、労務費率が改定されることになりました。
そのポイントは次のとおりです。
○改定された業種の例
・水力発電施設、ずい道等新設事業:1,000分の62― 改定 ↘ →1,000分の34
・食料品製造業:1,000分の6― 改定 ↘ →1,000分の5.5
・ビルメンテナンス業:1,000分の5.5― 改定 ↗ →1,000分の6
○改定されなかった業種の例(各率を据え置き)
・金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業:1,000分の88(最も高い労災保険率)
・卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業:1,000分の3
・金融業、保険業又は不動産業:1,000分の2.5(最も低い労災保険率の一つ〔他に3業種〕)
・その他の各種事業:1,000分の3
注)これらは、メリット制の適用がない場合の労災保険率です。
労働保険料の申告・納付(継続事業においては年度更新)に備えて、貴社の業種に適用される労災保険率の改定の有無などを確認しておく必要があります。
〈補足〉雇用保険率(例:一般の事業では1,000分の15.5)及び一般拠出金率(一律1,000分の0.02)については、令和6年度における改定は予定されていません。
そのポイントは次のとおりです。
令和6年4月からの労災保険率などの改定のポイント
- 労災保険率を、業種平均で1,000分の0.1引き下げ(平均「1000分の4.5」→「1,000分の4.4%」)
- 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定
- 請負による建設の事業に係る労務費率を改定
○改定された業種の例
・水力発電施設、ずい道等新設事業:1,000分の62― 改定 ↘ →1,000分の34
・食料品製造業:1,000分の6― 改定 ↘ →1,000分の5.5
・ビルメンテナンス業:1,000分の5.5― 改定 ↗ →1,000分の6
○改定されなかった業種の例(各率を据え置き)
・金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業:1,000分の88(最も高い労災保険率)
・卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業:1,000分の3
・金融業、保険業又は不動産業:1,000分の2.5(最も低い労災保険率の一つ〔他に3業種〕)
・その他の各種事業:1,000分の3
注)これらは、メリット制の適用がない場合の労災保険率です。
労働保険料の申告・納付(継続事業においては年度更新)に備えて、貴社の業種に適用される労災保険率の改定の有無などを確認しておく必要があります。
〈補足〉雇用保険率(例:一般の事業では1,000分の15.5)及び一般拠出金率(一律1,000分の0.02)については、令和6年度における改定は予定されていません。