令和6年10月短時間労働者への社会保険適用拡大①

令和6年10月から常時50人を超え100人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされます。
これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。
 

企業規模要件の判定

51人以上(50人超え)とは、「使用する被保険者の総数が常時50人を超える」ということです。
具体的には、次のいずれかの考え方で判定します。 
  1. 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。 
  2. 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。 
〈補足〉このように、特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用される「厚生年金保険」の被保険者の総数になります。

注意点
  • 今回の適用拡大の対象となる短時間労働者は、被保険者の総数に含めません。
  • 「厚生年金保険」の被保険者が対象ですから、70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません。 

「常時50人を超える」とは

具体的には次のとおりです。
  1. 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。 
  2. 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、12か月のうち6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。
次回、どのような手続が必要になるのか、そのポイントを紹介します。