算定に在宅勤務手当は除外できるのか
厚生労働省から「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて」という通達が公表されました。
「いわゆる在宅勤務手当」について在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかが示されています。
ここでは、その一部を紹介します。
このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要です。
そして、当該計算方法は在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要です。
このことから、例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合です。
その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの)等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し、割増賃金の基礎に算入すべきものとなります。
<割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf
「いわゆる在宅勤務手当」について在宅勤務手当のうちどのようなものであれば、合理的・客観的に計算された実費を弁償するもの等として、割増賃金の算定基礎から除外することが可能であるかが示されています。
ここでは、その一部を紹介します。
実費弁償の考え方
在宅勤務手当が事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理されるためには、当該在宅勤務手当は、労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があること。このため、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要です。
そして、当該計算方法は在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要です。
このことから、例えば、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合です。
その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの)等は、実費弁償に該当せず、賃金に該当し、割増賃金の基礎に算入すべきものとなります。
<割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0010.pdf