労働条件通知書のメール送信について国税庁の見解

令和6年4月1日施行の改正により、労働基準法に基づく労働条件明示事項が見直されました。
それに伴い、厚生労働省の「モデル労働条件通知書」の様式も変更されています。

労働条件通知書は平成31年より労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになっています。
これについて国税庁は電子取引データに該当するか見解を公表しています。

電子帳簿保存法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などに通常記載される事項)に該当します。
したがって、従業員を雇用する際、「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行うなど、その取引情報の授受を電磁的方式により行う場合には、その「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは、電子取引データとして保存する必要があります。

(参考)
国税庁ホームページで「電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」(1ページ目)