働き方改革関連法-年次有給休暇の時季指定義務制度の創設①
平成31年(2019)年4月に主要な改正規定の施行を控えた「働き方改革関連法」について、
年次有給休暇の時季指定義務制度(労働基準法の改正)を取り上げます。
この制度により、企業(使用者)は、
10日以上の年次有給休暇が付与される社員(労働者)に対して、
年次有給休暇の日数うち年5日については、使用者が時季を指定して、
労働者に取得させることが必要となります。
ただし、労働者の時季指定や計画的付与により
取得された年次有給休暇の日数分については、時季指定の必要はありません。
(罰則の内容は、30万円以下の罰金)
●10日以上の年次有給休暇が付与される社員であれば、正規・非正規を問わず対象となります。
また、管理監督者も対象となります。
●社員が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合、
あるいはその両方が行われた場合には、それらの日数の合計を
年5日から差し引いた日数について、会社に時季指定が義務づけられる。
それらの日数の合計が年5日に達したときは、会社は時季指定の義務から解放される。
●時季指定しただけでは足りず、実際に対象となる社員が年5日以上の年次有給休暇を取得する必要がある。
会社によっては、年次有給休暇について、法定の基準日より前に付与したり、
基準日を統一したりといった取扱いをしていると思いますが、
そのような場合の時季指定ルールも規定されています。詳しい内容についてはお尋ねください。
また、この改正にあわせて、年次有給休暇の管理が厳密に求められることになり、
会社は、社員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、
3年間保存しなければならないことになりました。
次号で取り上げますが、この件についても、気軽にお尋ねください。
年次有給休暇の時季指定義務制度(労働基準法の改正)を取り上げます。
基本的な内容
年次有給休暇の時季指定義務制度とは
この制度は、年次有給休暇の取得を促進するために設けられたものです。この制度により、企業(使用者)は、
10日以上の年次有給休暇が付与される社員(労働者)に対して、
年次有給休暇の日数うち年5日については、使用者が時季を指定して、
労働者に取得させることが必要となります。
ただし、労働者の時季指定や計画的付与により
取得された年次有給休暇の日数分については、時季指定の必要はありません。
◆ 年次有給休暇の時季指定義務制度のイメージ ◆
年次有給休暇を取得しない労働者がいると・・・
➡使用者が積極的に取得させないと、罰則が適用される仕組みになりました!(罰則の内容は、30万円以下の罰金)
時季指定義務制度の注意点
●業種・規模を問わず、すべての企業が対象となります。●10日以上の年次有給休暇が付与される社員であれば、正規・非正規を問わず対象となります。
また、管理監督者も対象となります。
●社員が時季指定した場合や計画的付与がなされた場合、
あるいはその両方が行われた場合には、それらの日数の合計を
年5日から差し引いた日数について、会社に時季指定が義務づけられる。
それらの日数の合計が年5日に達したときは、会社は時季指定の義務から解放される。
●時季指定しただけでは足りず、実際に対象となる社員が年5日以上の年次有給休暇を取得する必要がある。
会社によっては、年次有給休暇について、法定の基準日より前に付与したり、
基準日を統一したりといった取扱いをしていると思いますが、
そのような場合の時季指定ルールも規定されています。詳しい内容についてはお尋ねください。
また、この改正にあわせて、年次有給休暇の管理が厳密に求められることになり、
会社は、社員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、
3年間保存しなければならないことになりました。
次号で取り上げますが、この件についても、気軽にお尋ねください。