令和6年分所得税の定額減税をフローチャートで確認
会社などにお勤めの方についての所得税の定額減税は、「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、「扶養控除等申告書」といいます)を提出している勤務先において行う必要があります。
国税庁が給与所得者の方向けに作成したリーフレットに、定額減税の対象となるかどうかなどを確認できるフローチャートが掲載されていますので、確認しておきましょう。
〈補足〉上記のフローチャートでいう“あなた”は、給与所得者(社員)のことを指しています。
会社は、定額減税の対象となる給与所得者(社員)に対して、まずは、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務を行う必要があります。
(国税庁定額減税特設サイト)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
国税庁が給与所得者の方向けに作成したリーフレットに、定額減税の対象となるかどうかなどを確認できるフローチャートが掲載されていますので、確認しておきましょう。
令和6年分所得税の定額減税のための申告フロー(国税庁のリーフレットより抜粋)
〈補足〉上記のフローチャートでいう“あなた”は、給与所得者(社員)のことを指しています。
会社は、定額減税の対象となる給与所得者(社員)に対して、まずは、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務を行う必要があります。
(国税庁定額減税特設サイト)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm