算定基礎届の期限は7月10日(水)

最低基礎届を提出する定時決定は、7月10日(水)が期限です。
社会保険に加入している役員・従業員(以下、被保険者といいます)の4、5、6月に支給された役員報酬・賃金(以下、賃金といいます)を届出しなければなりません。
提出方法や届出様式に変更はありません。

定時決定の基礎知識である対象者や標準報酬月額の決定方法について、改めてお伝えします。
 

定時決定の対象者

7月1日時点で在籍している社会保険の被保険者および70歳以上被用者が対象になります。
ただし、随時改定対象者など対象外となる方もいます。
 

標準報酬月額の決定方法

定時決定は支給月をベースに届出するため、実際に4、5、6月に賃金が支払われた月の賃金台帳や出勤簿を準備します。
たとえば、末締めの翌月15日払いです。
3月末締めの場合、3月分は4月15日に支給されます。
定時決定の4月に記載する金額は3月分を記載します。

そして、毎年4、5、6月に支給する3か月間の賃金総額を合計した額(以下、報酬総額といいます)に対し、対象とした月数「3(2または1)」で除した額を報酬月額として日本年金機構へ届出します。
届出された報酬月額をもとに、健康保険・厚生年金保険の保険料額表に沿って標準報酬月額が決定されます。
なお、算出した報酬月額に小数点以下の端数が出た場合は、1円未満は切り捨てます。
 

報酬月額の対象となる月とは

報酬月額の対象となるのは、4、5、6月に支給された賃金の支払対象となる日数(以下、支払基礎日数といいます)が1か月に17日以上ある月です。
 

月給制、週給制

支払基礎日数は、公休日を含めて「暦日数」をカウントします。
休日に出勤した日、年次有給休暇、会社都合の休業日も含みます。
なお、欠勤控除するときは、所定労働日数から欠勤控除した日数を除いた日数です。
 

時給制、日給制

支払基礎日数は、「実際の出勤日数」をカウントします。
休日に出勤した日、年次有給休暇、会社都合の休業日も含みます。

パートタイマーなどの短時間就労者で17日以上の支払基礎日数が1か月もないときは、支払基礎日数が15、16日の月のみ報酬総額とします。

報酬の対象となる賃金とは

報酬の対象となる賃金は、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働の対償として受けるすべてのものを含みます。
また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。
ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与などは、報酬に含みません。

定時決定は、毎年決まった時期に必ず行う手続です。
届出期間は7月1日から7月10日と短いため、6月支給の賃金が確定したら手続準備を進めてください。
日本年金機構では、定時決定の流れについての動画も提供しています。ぜひ参考にしてください。

参考|日本年金機構『令和6年度 算定基礎届事務説明』