高年齢者、障害者雇用状況報告書の提出は7月16日が期限

一定数以上の従業員を雇用している企業には、毎年6月1日時点の高年齢者、障害者の雇用状況の提出が法令等で義務付けられています。
報告書の結果は厚生労働省が集計し、高年齢者、障害者の雇用状況を公表しています。 
対象となる企業には、5月下旬〜6月初旬に厚生労働省(ハローワーク)より「高年齢者雇用状況等報告書」と「障害者雇用状況報告書」が郵送されています。
2024年の提出期限は、7月16日(火)です。  
今回の記事では、各報告書について詳細を交えながら解説していきます。
 

高年齢者雇用状況等報告書の対象企業と報告内容

厚生労働省は毎年、常時雇用する従業員(※1)が21人以上の企業を対象に、高年齢者の雇用状況等を集計しています。
高年齢者雇用状況等報告書の用紙は、従業員数の増減を考慮し、対象者確認時点で雇用保険に加入している人数が20人以上の企業に送付されます。
提出は、事業所(本社、支店など)が複数あっても本社で一括して行います。
雇用している高年齢者が0人のときでも報告が必要です。

【報告内容】
・定年制の状況
・継続雇用制度の状況
・創業支援等措置(※2)の実施有無
・創業支援等措置(※2)の導入・改定予定
・65歳を超えて働ける制度等の状況
・年齢別の常用雇用の人数
・過去1年間の離職者状況
・過去1年間の定年到達者等の適用状況(65歳まで働ける制度、65歳を超えて働ける制度など)
・高年齢者雇用等推進者 など

※1 「高年齢者雇用状況等報告書」の常時雇用とは、正社員、契約社員、パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず以下のいずれも満たしている従業員をいいます。 
①1年以上継続して雇用されている者(1年以上雇用が見込まれる者を含む)
②1週間の所定労働時間が20時間以上の者

※2 創業支援等措置とは、65歳以上の高年齢者について雇用ではなく業務委託契約として働く制度や社会貢献事業に従事できる制度などを導入し、就業機会を確保することです。
70歳までの就業確保の措置(努力義務)のひとつです。
 

障害者雇用状況報告書の対象企業と報告内容


常時雇用する従業員が40.0人以上の企業が提出の対象となります。
報告書は、事業所(本社、支店など)が複数あっても本社で一括して提出できますが、報告書には事業所ごとの状況を記載します。障害をもつ従業員が0人のときでも報告が必要です。

「障害者雇用状況報告書」の常時雇用とは、正社員、契約社員、パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず以下のいずれも満たしている従業員をいいます。(障害の有無は問いません。)

①雇用期間の定めがない、または1年以上継続して雇用されている者(1年以上雇用が見込まれる者を含む)
②1週間の所定労働時間が20時間以上の者

休業中の者、外国人労働者、兼務役員なども人数に含め、以下の従業員も要件に該当する場合は人数に含めます。

・出向労働者     :自社側の雇用保険に加入している場合
・生命保険会社の外務員:雇用保険に加入している場合
・海外勤務労働者   :日本国内の事業所から派遣している場合(現地採用除く)
・登録型の派遣労働者 :派遣元で一定基準を満たす場合

【報告内容】
・常用雇用労働者の人数(週の所定労働時間が30時間以上)
・短時間労働者の人数(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)(※3)
・障害をもつ従業員の人数(※4)
・障害者の実雇用率 など

※3 短時間労働者の人数を記入する場合、報告書の欄によって算出方法が異なるため留意してください。
・⑩(ロ)欄:短時間労働者1人を1人としてカウント
・⑩(ハ)欄:短時間労働者1人を0.5人としてカウント

参考・ダウンロード|厚生労働省『様式第6号 障害者雇用状況報告書

※4 障害をもつ従業員数は、身体的、知的、精神的な障害(発達障害も含む)などの障害種別や障害の度合い、1週間の所定労働時間数によって人数の算定方法が異なります。
なお、2024年4月よりカウントする従業員の範囲が広がりました。詳しくは後述の「障害者雇用における算定方法の変更」を確認してください。