育児・介護休業法が改正されました

令和6年5月24日、「育児休業、介護休業法の一部を改正する法律(省略)」が成立しました。
施行期日は、基本的には令和7年4月1日です。
しかし、公布日から数段階に分けて施行されます。
まずは全体像を確認しておきましょう。
 

令和7年4月1日から施行されるもの

育児関係

  • 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大する。
  • 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
  • 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
  • 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超え(現行1,000人超え)の事業主に拡大する。

介護関係

  • 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
  • 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
  • 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
  • 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

公布の日から起算して1年6か月以内において政令で定める日から施行されるもの

育児関係

  • 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
  • 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。
これらの改正事項が施行されるまでに、就業規則(育児・介護休業規程)の改訂や、新たに義務化される規定への対応が必要になります。
不明な点等がありましたら、気軽にお声掛けください。

(参考)厚生労働省育児・介護休業法について