雇用保険法が改正されました
令和6年5月10日、雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。
施行期日は、基本的には令和7年4月1日です。
そして、公布日から数段階に分けて施行されます。
まずは全体像を確認しておきしょう。
【令和10年10月1日施行】
※1 自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。
② 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる(※2)。
※2 教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。
③ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金〔教育訓練休暇給付金〕を創設する。
【①=令和7年4月1日、②=令和6年10月1日、③=令和7年10月1日施行】
② 就業促進手当の所要の見直し等を実施する。
【①②=令和7年4月1日施行】
注目すべきは、雇用保険が週所定労働時間10時間以上で加入となります。
これについては施行までに準備期間がありますが、早めに対応を考えておく必要があるでしょう。
(厚生労働省 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
施行期日は、基本的には令和7年4月1日です。
そして、公布日から数段階に分けて施行されます。
まずは全体像を確認しておきしょう。
令和6年改正雇用保険法等(令和6年法律第26号)の全体像(主要なもの)
1.雇用保険の適用拡大
雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する。【令和10年10月1日施行】
2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実
① 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする(※1)。※1 自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。
② 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる(※2)。
※2 教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。
③ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金〔教育訓練休暇給付金〕を創設する。
【①=令和7年4月1日、②=令和6年10月1日、③=令和7年10月1日施行】
3.その他の雇用保険制度の見直し
① 教育訓練支援給付金の給付率の引き下げ(基本手当の80%→60%)を実施する。② 就業促進手当の所要の見直し等を実施する。
【①②=令和7年4月1日施行】
注目すべきは、雇用保険が週所定労働時間10時間以上で加入となります。
これについては施行までに準備期間がありますが、早めに対応を考えておく必要があるでしょう。
(厚生労働省 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf