令和6年10月からの短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大⑤
令和6年10月から新たに「特定適用事業所」となる事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、次の要件に該当する者も健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。
今回は、「勤務期間の要件」を取り上げます。
2か月以内で定めた期間(1か月、2か月など)を超えて使用されることが見込まれない者は適用除外
→その定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合(2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合)は、当初から適用
② 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある場合
特に短時間労働者については、この勤務期間(使用期間)の要件を確認する必要があります。
たとえ有期雇用であっても、できる限り健康保険・厚生年金保険を適用しようとする要件となっています。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)
- 学生でない
今回は、「勤務期間の要件」を取り上げます。
勤務期間(使用期間)の要件
短時間労働者・通常の労働者に共通2か月以内で定めた期間(1か月、2か月など)を超えて使用されることが見込まれない者は適用除外
→その定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合(2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合)は、当初から適用
2月以内の雇用契約が「更新されることが見込まれる場合」とは
① 就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されている場合② 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある場合
特に短時間労働者については、この勤務期間(使用期間)の要件を確認する必要があります。
たとえ有期雇用であっても、できる限り健康保険・厚生年金保険を適用しようとする要件となっています。