育児休業給付金の支給対象期間延長手続きを見直し

育児休業給付金の支給対象期間は、原則として子が1歳にする日前までです。
しかし、保育所等に入れなかった場合には子が1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)延長されます。
この延長の手続きが、雇用保険法施行規則等の改正により厳格化されることになりました(令和7年4月1日施行)。
そのポイントを確認しておきましょう。
 

育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの見直し(厚労省のリーフレットより)



具体的には、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付する書類が増えました。
  • 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
  • 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
  • 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
詳しい改正内容などについても、気軽にお尋ねください。
(厚生労働省 育児休業給付金の支給対象期間延長手続き