マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診する仕組みに移行します。
現在の健康保険証も令和7年12月1日まで使用できます。
ただし、令和7年12月1日より前に退職等により健康保険の資格を喪失した場合はその時までです。
この健康保険証の新規発行の終了について日本年金機構からお知らせがありました。
なお、マイナンバーカードを持っていない場合は、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診できます。
<資格確認書に関する留意事項>
●新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出してください。
●すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の新様式も紹介されています。
(日本年金機構)令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
(全国健康保険協会)これからは医療を受けるならマイナンバーカード
現在の健康保険証も令和7年12月1日まで使用できます。
ただし、令和7年12月1日より前に退職等により健康保険の資格を喪失した場合はその時までです。
この健康保険証の新規発行の終了について日本年金機構からお知らせがありました。
なお、マイナンバーカードを持っていない場合は、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診できます。
<資格確認書に関する留意事項>
●新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出してください。
●すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の新様式も紹介されています。
(日本年金機構)令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
(全国健康保険協会)これからは医療を受けるならマイナンバーカード