自転車運転中のスマホ・酒気帯びの罰則強化

自転車運転中の新たな罰則を盛り込んだ令和6年改正道路交通法が令和6年11月1日から施行されました。

罰則の具体的な内容は次のとおりです。
□ 自転車運転中のながらスマホ
・違反者は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
(交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)

□ 自転車の酒気帯び運転及び幇助
・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車通勤を許可している企業も多いと思います。
企業としては酒気帯び運転について、自転車の提供者にも罰則が適用される点を周知したいところです。
通勤や業務に自転車を利用している従業員がいる場合には、警察庁から公表されているポスターを駐輪場に貼っておくなど、運転者に注意喚起をしておきましょう。

(警視庁「広報用チラシ」)