継続雇用制度の経過措置の終了
継続雇用制度とは、従業員本人の希望があれば、会社が定める期間は定年後も引き続き雇用する制度です。
おもに再雇用制度と勤務延長制度があります。
しかし、2025年3月31日をもって、この経過措置は終了します。
経過措置の終了により65歳までの定年の引上げが義務になるわけではありません。
2025年4月1日以降は継続雇用制度の対象者を限定するような基準を設けることはでません。
希望するすべての従業員の65歳までの雇用を確保するための措置を講じる必要があります。
したがって、就業規則において「経過措置終了後には希望者全員を65歳まで継続雇用する」旨が定められていない場合は、2025年4月1日以降は別の措置で高年齢者雇用確保措置を講じなければならず、就業規則の変更が必要となります。
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf
おもに再雇用制度と勤務延長制度があります。
- 再雇用制度・・・企業が定める定年日で一旦退職扱いとし、新たに雇用契約を結ぶ制度
- 勤務延長制度・・企業が定める定年日で退職とせず、引き続き雇用する制度
しかし、2025年3月31日をもって、この経過措置は終了します。
経過措置の終了により65歳までの定年の引上げが義務になるわけではありません。
2025年4月1日以降は継続雇用制度の対象者を限定するような基準を設けることはでません。
希望するすべての従業員の65歳までの雇用を確保するための措置を講じる必要があります。
したがって、就業規則において「経過措置終了後には希望者全員を65歳まで継続雇用する」旨が定められていない場合は、2025年4月1日以降は別の措置で高年齢者雇用確保措置を講じなければならず、就業規則の変更が必要となります。
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf